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京都の経営コンサルタントのブログ <社員研修・評価制度> パワハラ ”それはOKです” : 京都のコンサルティング 3L

京都の中小企業

経営コンサルティング

ロング ラスティング ライン3L

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電話:090-6650-9858

メール:info@longlastingline.com

 

先日とある企業様から依頼を受けパワハラ研修を実施した。

案の定、分かったような分からないような。。。。そんな顔・表情を皆様されていた様に思う。

これは研修開始時間からもそうなのだが終わってからも完全にクリアになったと言う表情の人を見たことはまだない。

 

理由はとてもシンプルである。

 

企業におけるパワハラ行為に基づく諸問題はそれは法律で言うところの”有罪”ではないからだ。

 

 

私はいつもこう説明する

 

  • ”パワハラは、逮捕されない範囲の問題行為”
  • ”逮捕までされるのは法律違反”

 

であると。

 

人を殴った・蹴ったでけがをさせた。

これは疑問の余地なく暴行罪・傷害罪で罪を負う。

非常にシンプルで分かりやすい。

 

一方パワハラは

 

  1.  ⓵職場における
  2.  ⓶優越的な地位にあるのものが
  3.  ⓷一般的な社会通念から見て”相当の範囲”を超えた言動をすることにより
  4.  ⓸労働者の就業環境が害される
  5.  ⓹の上記全てに当てはまって

 

初めて”パワハラ”と呼ばれる。からである

 

傷害罪・暴行罪のレベルの言動であれば簡単にわかる。その様な激しい事象は稀であろう。

 

だから、みん迷ってしまうのである。

 

どこからどこまでがOKでどこからがだめなの。。。。

クリアとした、白黒はっきりした明確なラインがないからである。

だから皆さん尺全とないのだろうと思う。

 

実際パワハラ(ハラスメント)には様々なケースがあり、

まさにケースバイケースと言うしかないのである。

 

そんな話しを進めてい行く中で必ず皆さんが持たれる疑問がある。

いやフラストレーションと言っていいのであろう。

 

それは

 

”部下や後輩が間違ったことをしても叱ってはいけないのか?”

 

ということである。

 

これは大いなる勘違いである。

 

 

私の私見ではあるが、背景には都市伝説?として

 

”ハラスメントは相手がハラスメントだと感じたらハラスメントなのだ!”

 

と言うのがあるのではないだろうか???

 

これは明らかに間違いである。誤解である。

 

そんなこと言ったら、変な人がいたら全てがハラスメントになってしまう。

 

 

パワハラの規定の中に

 

  • ”社会通念上”
  • ”一般的な労働者が”

 

という規定がある。

 

つまり、

 

特定の少し倫理観等が社会一般の人と違う人の感じ方を基準にしているわけではないのである。

 

 

  • 間違えたことをした
  • 何度注意しても直らない
  • 会社・組織に多大な迷惑や損をかけた

 

 

そんなことがあれば

当然叱責されなければならない。これが社会の常識ではないだろうか?

 

”間違えても私にはやさしくしてください”

は明らかに社会通念を逆に超えているのではないだろうか?

 

貴方の周りにそんな人がいたら勇気を持って叱責していいんです!

 

ただ、

その叱責の仕方がパワハラになる場合があるので気を付けることが重要である。

 

  • ”社会通念上”
  • ”一般的な労働者が”

 

問題ないと考える範囲で行う事がいつでも重要という事である。

 

そしてその社旗通念は時代の流れと共に変わっていく

 

事を認識する必要がある。

それに追いつけないと

”老害”

と呼ばれるのかもわからない。

 

勇気を持って叱責・指導を行ってください!

 

それでいいんです。

 

 

 

 

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